8歳男子の高次脳機能障害の程度は深刻なものとして2級1号を認定し、将来介護費用を日額9,000円で認めた事例
東京地裁 平成30年3月29日判決
自保ジャーナル2025号
今回は、高次脳機能障害(2級1号)が認定された8歳男子の将来介護費用を、日額9,000円で認めた裁判例について解説します。(本件の争点は多岐に渡りますが、今回は将来介護費用の問題に絞って解説します。)
本件では、事故当時8歳の男子(原告A)が、自転車で道路を横断中、その道路を直進してきた被告運転の自動車と衝突し、脳挫傷や外傷性くも膜下出血等の傷害を負い、結果として、高次脳機能障害や身体性機能障害を理由に自賠責2級1号等が認定されました。
本件訴訟では、将来介護の必要性については原告・被告に争いはありませんでしたが、将来介護費用の金額が問題となりました。
将来介護費用について、裁判所は次のような判断をしました。
「原告Aが必要とする介護は声掛けや看視を主としたものであるが、近親者において介護の主たる担い手となるのは母である原告B(症状固定時45歳)と考えられるところ、原告Bは、本件事故後の原告Aの入院付添いをしていた時期に教室を閉鎖するまでは、自宅で英語教室を行っていたものであり、今後就労を再開する可能性があること、いずれにせよ原告Bが高齢となった時期には職業付添人による介護が必要となることなども考慮すると、近親者による介護と職業付添人による介護を併せた費用として、70年間を通じて日額9,000円を認めるのが相当である。 (計算式)日額9,000円×365日×19.3427=6354万769円」
【コメント】
一般的に、将来介護費用は、医師の指示または症状の程度により必要があれば被害者本人の損害として認められ、職業付添人は実費全額、近親者付添人は1日につき8,000円が認められることが多いとされています。
近時の裁判例を見る限り、近親者介護の場合、後遺障害等級1級の事案では、日額8,000円~1万円、後遺障害等級2級の事例においては、日額5,000円~8,000円で認められることが多いと言われています。
本件のように、後遺障害等級2級であっても、将来介護費用が日額9,000円で認められることがあります。当該事案において、将来介護の必要性と、具体的に誰がどのように介護を担っていくかを主張・立証することが重要です。
(文責:弁護士 前田 徹)
※上記記事は、本記事作成時点における法律・裁判例等に基づくものとなります。また、本記事の作成者の私見等を多分に含むものであり、内容の正確性を必ずしも保証するものではありませんので、ご了承ください。